所得税とは
所得にかかる税金のことです。
所得とは、個人が1年間(1月1日から12月31日までの1年間)に得た収入から、これを得るためにかかった必要経費を差し引いた金額のことです。
所得=収入―必要経費
所得税が非課税となるもの
主に次のものには、所得税は課されません。
- 社会保険(労災や失業・障害・遺族給付などの)の給付金
- 通勤手当(月15万円まで)
- 生活用動産(30万円超の貴金属等を除く)の譲渡による所得
- 損害または生命保険契約の保険金で、身体の障害に起因して支払われるもの
- 損害保険契約の保険金で、資産の損害に起因して支払われるもの
所得税の計算の流れ
Step1 所得を10種類に分け、それぞれの所得金額を計算します。
10種類の所得
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
Step2 各所得を合算して、課税標準を計算します。
損益通算、損失の繰越控除を行います。
Step3 課税標準から所得控除(14種類)を差し引いて、課税所得金額を計算します。
14種類の所得控除
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 障害者控除
- 寡婦(寡夫)控除
- 勤労学生控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 医療費控除
- 雑損控除
- 寄附金控除
Step4 課税所得金額に税率を掛けて所得税額を計算します。
Step5 所得税額から税額控除を差し引いて申告税額を計算します。
税額控除
住宅ローンや配当控除など。
総合課税と分離課税
Step1で計算した各所得金額は、原則として合算されて課税されます。これを総合課税といいます。ただし、一部の所得については、他の所得と分離して課税されます。これを分離課税といいます。
なお、分離課税には、所得を得た人が自分で税額を申告する申告分離課税と、所得から税額が天引きされるタイプの源泉分離課税があります。
総合課税 合算されて課税すること |
配当所得
不動産所得 事業所得 給与所得 譲渡所得(土地、建物、株式の譲渡所得以外) 一時所得 雑所得 |
|
分離課税 他の所得と分離して課税すること |
源泉分離課税 所得を得た人が自分で税額を申告するタイプ |
利子所得 |
申告分離課税 所得から税額が天引きされるタイプ |
退職所得
山林所得 譲渡所得(土地、建物、株式の譲渡所得) |