所得税とは

所得にかかる税金のことです。

所得とは、個人が1年間(1月1日から12月31日までの1年間)に得た収入から、これを得るためにかかった必要経費を差し引いた金額のことです。

所得=収入―必要経費

所得税が非課税となるもの

主に次のものには、所得税は課されません。

  1. 社会保険(労災や失業・障害・遺族給付などの)の給付金
  2. 通勤手当(月15万円まで)
  3. 生活用動産(30万円超の貴金属等を除く)の譲渡による所得
  4. 損害または生命保険契約の保険金で、身体の障害に起因して支払われるもの
  5. 損害保険契約の保険金で、資産の損害に起因して支払われるもの

所得税の計算の流れ

Step1 所得を10種類に分け、それぞれの所得金額を計算します。

10種類の所得

  1. 利子所得
  2. 配当所得
  3. 不動産所得
  4. 事業所得
  5. 給与所得
  6. 退職所得
  7. 山林所得
  8. 譲渡所得
  9. 一時所得
  10. 雑所得

Step2 各所得を合算して、課税標準を計算します。

損益通算、損失の繰越控除を行います。

Step3 課税標準から所得控除(14種類)を差し引いて、課税所得金額を計算します。

14種類の所得控除

  1. 基礎控除
  2. 配偶者控除
  3. 配偶者特別控除
  4. 扶養控除
  5. 障害者控除
  6. 寡婦(寡夫)控除
  7. 勤労学生控除
  8. 社会保険料控除
  9. 生命保険料控除
  10. 地震保険料控除
  11. 小規模企業共済等掛金控除
  12. 医療費控除
  13. 雑損控除
  14. 寄附金控除

Step4 課税所得金額に税率を掛けて所得税額を計算します。

Step5 所得税額から税額控除を差し引いて申告税額を計算します。

税額控除

住宅ローンや配当控除など。

総合課税と分離課税

Step1で計算した各所得金額は、原則として合算されて課税されます。これを総合課税といいます。ただし、一部の所得については、他の所得と分離して課税されます。これを分離課税といいます。

なお、分離課税には、所得を得た人が自分で税額を申告する申告分離課税と、所得から税額が天引きされるタイプの源泉分離課税があります。

総合課税
合算されて課税すること
配当所得

不動産所得

事業所得

給与所得

譲渡所得(土地、建物、株式の譲渡所得以外)

一時所得

雑所得

分離課税
他の所得と分離して課税すること
源泉分離課税
所得を得た人が自分で税額を申告するタイプ
利子所得
申告分離課税
所得から税額が天引きされるタイプ
退職所得

山林所得

譲渡所得(土地、建物、株式の譲渡所得)

 

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