所得税の課税方式に総合課税と分離課税に2つある理由

所得税は、原則として様々な所得を合算して課税されます。これを総合課税といいます。

給与所得や事業所得、不動産所得などを合算して、合計金額に対して税金を算出します。

しかし、株式の売買による所得や土地・建物などの不動産の譲渡所得は分離課税が適用されて、総合課税の所得とは分けられて適用税率も異なります。

総合課税
合算されて課税すること
配当所得不動産所得

事業所得

給与所得

譲渡所得(土地、建物、株式の譲渡所得以外)

一時所得

雑所得

分離課税
他の所得と分離して課税すること
源泉分離課税
所得を得た人が自分で税額を申告するタイプ
利子所得
申告分離課税
所得から税額が天引きされるタイプ
退職所得山林所得

譲渡所得(土地、建物、株式の譲渡所得)

所得税

その理由は株式の売買による所得や土地・建物などの不動産の譲渡所得は毎年継続的に入る収入ではないため、これらを給与所得と合算するとある年には非常に高い税金を支払わなければならない可能性がでてくるからです。

退職所得は一般的には長く働いた後に受け取ることができる一生に1度〜数度しかない性質の所得です。

山林所得は木を育てるためには何十年も必要ですが、売却するときの切り出しは一時的なものです。

そのため、総合課税とは別にして算出するようにし、別の税率が設定されているのです。